栗東市・相続物件売却

栗東市の相続物件を売却サポートさせていただいた際の事例です。

売主様は県外にお住まいで、物件にはお父様がお一人でお住まいになっておられました。

売主様はご自宅の売却でないため、居住用財産売却時の3000万円特別控除を受けることができません。

そのため、売却金額の課税譲渡所得となり約20%の税金がかかることをお伝えいたしました。

しかし、物件の築年数やお話しを伺うことで、相続した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除が利用できるのではないかと以下のような要件をお伝えしアドバイスさせていただきました。

●相続の開始直前において亡くなった方が住んでいたこと

●昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること

●相続の開始直前において亡くなった方以外の方が住んでいなかったこと

●相続時から譲渡時までに事業の用や貸付の用、居住の用に使用されていないこと

●家屋を取り壊して譲渡もしくは耐震改修して譲渡すること

この特別控除は要件が多く利用にはハードルが高いため、売主様には事前に税務署へ相談いただきましたが、利用できそうだということが分かったため、売却にあたり建物を解体更地にしてから販売活動をさせていただきました。

古家がある場合は、売主側で更地にせずに買主側で建物を解体していただくことを前提に価格設定し販売することも多いですが、その場合は今回の特別控除を利用することができません。

売却の仕方によって手取額が数百万円かわることもありますので、査定依頼時には査定価格を聞くだけでなく具体的なご相談をお勧めいたします。

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